公的補助金・助成金

雇用関連助成金

人を雇いたいけど財政的に余裕がない時、経営がひっ迫して雇用を維持するのが難しくなったとき、雇用の維持を図りたいとき、助成金を活用しましょう。近年は女性の活躍、障害者の活躍、がキーワードです。

厚生労働省の助成金関連資料へ

令和7年度以降の労働法規関連

 2028/10/01:雇用保険対象者が週10時間以上に拡大へ

 2025/04/01:高年齢雇用継続給付金が減額(その後、段階的に廃止)

令和6年度からの労働法規関連

最低賃金が改定されます(東京:1,163円)

東京における最低賃金(1,163円)は令和6年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

50人超の対象者数でパート社会保険加入義務

令和6年10月1日から、短時間労働者(週20時間以上)の社会保険加入義務が、対象者数50人超の企業にまで広がりました。対象規模拡大について厚労省のサイトはこちら

労働条件の明示項目が増えました

令和6年4月1日から、労働条件の明示項目として、業務と就業場所の変更範囲、有期契約の更新条件を明記することになりました。厚労省のサイトはこちら

令和5年度からの労働法規関連

最低賃金が改定されます(東京:1,113円)

東京における最低賃金(1,113円)は令和5年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

残業月60時間超分は割増率50%

月に60時間を超えた残業の割増率は50%以上になります。中小企業は猶予されていましたが、令和5年4月1日から適用となりました。

雇用保険法

以下、率は一般の事業。

令和5年4月1日から)会社:0.95%、被保険者:0.6%。

詳しくは厚労省のリーフレット参照。

令和4年度からの労働法規関連

最低賃金が改定されました(東京:1,072円)

東京における最低賃金(1,072円)は令和4年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

パートの社保加入規模が100人超へ

令和4年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入義務対象が、企業規模500人超から100人超へ変更になりました。

対象労働者の条件:

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が2ヵ月を超えて使用される見込み(元は1年以上だったが改正)

・賃金の月額が88,000円以上であること

・学生でないこと

育児介護休業法改正

令和4年4月1日から)雇用環境整備(取りやすい環境)、周知して意向確認、有期契約労働者の御要件緩和、等。

令和4年10月1日から)育児休業分割取得、産後パパ育休、社会保険料免除期間緩和(月跨ぎに加えて月14日以上)。

詳しくは厚生労働省のリーフレットを参照してください。

雇用保険法

以下、率は一般の事業。

令和4年4月1日から)2事業分が0.3%→0.35%。会社:0.65%、被保険者:0.3%(変わらず)。

令和4年10月1日から)雇用保険料0.2%→0.6%、育児休業給付分0.4%(変わらず)。会社:0.85%、被保険者:0.5%。

詳しくは厚労省のリーフレット参照。

賃金の時効延長

未払い賃金の消滅時効期間が2年間だったものが、民法改正(原則5年)により(本来は5年になるが激変緩和措置として)当面の間、2020年4月分給与から3年間となりました。付加金も同様。

退職金の消滅期間は5年のまま変わらず。

 

令和3年度からの労働法規関連

最低賃金が改定されました(東京:1,041円)

東京における最低賃金(1,041円)は令和3年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

70歳までの就業機会確保

令和3年4月1日から、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が課せられます。

同一労働同一賃金に関する義務

令和3年4月1日から、短時間・有期・派遣の均等待遇および差異に対する合理的な説明義務が中小企業にも課されるようになります。

令和2年度からの労働法規関連

障害者法定雇用率2.3%

令和3年3月1日から、障害者法定雇用率が2.2%から2.3%になることで、雇用義務のある企業が従業員数が45.5人以上から43.5人以上に広がります。

介護・子の看護休暇が1時間単位で取得できます

令和3年1月1日から、介護休暇・子の看護休暇が1時間単位で取得可能になりました。

その他、令和2年4月1日施行

・雇用保険料64歳以降徴収免除が停止(保険料納付が必要に)

・改正民法により労働債権の消滅時効期間が2年から3年に(施行日以降の賃金に適用される)

働き方改革関連法の一部が施行されました

令和2年4月1日から、労働時間上限規制(特例年間720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内)が中小企業にも適用されます。

同時に、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)も新しい書式で提出することになりました。

令和元年度からの労働法規関連

働き方改革関連法の一部が施行されました

・平成31年4月1日から、有給休暇義務化(5日間)が課せられました

最低賃金が改定されました(東京:1,013円)

東京における最低賃金(1,013円)は令和元年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。業種毎の最低賃金情報は、特定産業別のサイトをご覧ください。特定産業に当てはまった場合は、都道府県毎の最低賃金と比較して高い方が対象となります。

平成30年度からの労働法規関連

障害者雇用促進法

・平成30年4月1日から、障害者雇用率が2.2%に引き上げられました(現状2.0%)。

最低賃金が改定されました(東京:985円)

東京における最低賃金(985円)は平成30年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。業種毎の最低賃金情報は、特定産業別のサイトをご覧ください。特定産業に当てはまった場合は、都道府県毎の最低賃金と比較して高い方が対象となります。

平成29年度からの労働法規関連

雇用保険法

保険料引き下げ(0.6%)(H29.4.1~)、被保険者負担は0.3%、事業主負担は0.3%+0.3%=0.6%

最低賃金が改定されました(東京:958円)

東京における最低賃金(958円)は平成29年10月1日から適用されます。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。業種毎の最低賃金情報は、特定産業別のサイトをご覧ください。特定産業に当てはまった場合は、都道府県毎の最低賃金と比較して高い方が対象となります。

育児介護休業法改正の施行

育児休業は現在1歳まで(条件により1歳半まで)ですが、平成29年10月1日から、保育所に入れないなどの環境にある場合、2歳まで再延長できることになりました。

平成28年度からの労働法規関連

雇用保険法

・保険料引き下げ(0.8%)(H28.4.1~)

・介護休業給付金40%→67%

・65歳雇用は保険対象(H29.1.1~)、64歳保険料免除廃止(3年間猶予)

最低賃金が改定されました(東京:932円)

東京における最低賃金(932円)は平成28年10月1日から適用されています。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。業種毎の最低賃金情報は、特定産業別のサイトをご覧ください。特定産業に当てはまった場合は、都道府県毎の最低賃金と比較して高い方が対象となります。

障害者雇用促進法

・差別禁止(募集の音声提供なども必要)

・職場環境整備義務化(バリアフリー、介助支援)

育児介護休業法改正の施行

平成29年1月1日から施行

・介護休業の分割取得と取得単位柔軟化、労働時間等の制限

・介護休業給付金の引上げ(40%→67%)…28年8月以降休業開始分

・育児休業の取得要件緩和と子の範囲、看護休暇取得単位の柔軟化

・マタハラやパワハラの防止措置義務化

平成27年度からの労働法規関連

マイナンバー制度が始まります

27年10月から個人にマイナンバーが配られ、28年から税務申告等への適用が始まります。詳しくはマイナンバーHPをご覧ください。企業には一層の個人情報管理が義務付けられます。税務申告や社会保険などにも関係してきます。

あわせて、「個人情報保護法」の改正(27年9月成立)にもご注意ください。平成29年施行見込みですが、取扱い事業者の定義から5,000件以上のデータという要件が外れたので、全事業者が対象となります。

ストレスチェックが義務化されます(50人以上の事業場)

労働安全衛生法が改正され、27年12月から、50名以上の事業場には社員のストレスチェックが義務付けられることが決まりました。詳しくは厚生労働省の改正労働安全衛生法情報をご覧ください。

最低賃金が改定されました(東京:907円)

東京における最低賃金(907円)は平成27年10月1日から適用されています。その他、各都道府県の最低賃金情報は、厚生労働省のサイトをご覧ください。業種毎の最低賃金情報は、特定産業別のサイトをご覧ください。特定産業に当てはまった場合は、都道府県毎の最低賃金と比較して高い方が対象となります。

 

派遣法が改正されました(9月成立、施行)

労働者派遣法が改正されました。特定派遣の制度が無くなり(新規登録不可、現登録事業所は3年間の猶予有)、一般派遣のみとなります。同一組織単位での派遣継続は3年までになります(派遣会社に無期雇用されている人は除く)。

平成26年4月からの労働法規関連

・育児休業給付充実(50%→67%)

・教育訓練給付金(2割→4割等)・教育訓練支援給付金[共に26.10~]

・特定理由離職者個別延長の延長

年金機能強化法

・遺族基礎年金の父子家庭拡大

・産前産後休業中社会保険料免除

平成25年4月からの労働法規関連

高年齢者雇用安定法:徐々に65歳まで雇用が必須に

65歳までの雇用が義務付けられます。今までは①定年の引き上げ、②継続雇用制度、③定年の廃止、のいずれかが必要であり、②については対象を限定した再雇用で良かったのですが、限定が許されなくなります。すぐに全員が対象ではありませんが、厚生年金の支給年齢の段階的な引き上げに伴って、徐々に対象範囲が拡大し、平成37年には65歳までの雇用が原則として必須となります。

労働契約法:有期契約5年超継続で無期に転換

期間の定めのある雇用形態(有期雇用契約)を、25年4月以降の契約から通算して5年を超えて雇い続ける場合は、労働者が希望すれば期間の定めのない無期雇用契約にしなければなりません。この改正は、雇止め法理の明確化と有期・無期での差別禁止も含んでいます。

経営状況により、パートタイマーなどの有期契約社員の増減で対応していた企業の場合、無期になると固定費化してしまい、経営への影響が大きくなる可能性があります。

障害者雇用促進法:雇用率2.0%に(政令)

民間企業に義務付けられた障害者雇用率は1.8%でしたが、25年4月から2.0%になることが決まりました。雇用率を下回ると、200人超(27年4月からは100人超)の企業は障害者雇用納付金を負担する義務があります。